飯塚会計事務所では、相続が発生した場合、準確定申告(亡くなられてから4か月以内)や相続税の申告(亡くなられてから10か月以内)の手続きはもちろんのこと、相続人間の財産分けを書面にする遺産分割協議書の作成や、不動産の名義を変更する相続登記手続きなどを司法書士等と連携して一括して代行します。
遺産分割協議は、ただ相続税を少なくすることだけでなく、相続人の方々がそれぞれ納得のいく遺産の分け方や、次の相続の事を考えた分け方などをアドバイスいたします。
相続の場合、亡くなられた後に行えることはごく限られています。
とはいえ、生前から積極的に専門家の提案を受けて、相続対策をしようとする人は少ないと思いますし、税理士や会計事務所というとサラリーマンの方などは敷居が高いと思われる方もいるようです。
飯塚会計事務所では専門のスタッフが相談に応じます。後で後悔しないようどうかお気軽に相談してください。
世知辛い世の中になったせいでしょうか?
遺産分割協議の際、相続人間の争いが多くなってきたように思います。当事務所では生前の相続対策とともに遺言書の作成も承っています。遺言も内容によっては逆に争いのもとになる場合もありますので、専門家の意見を聞きながら作成し、公正証書にしておくのが安心と言えるのではないでしょうか。
また、配偶者や子のいない方などは、遺言者を残すのは必須と言えるのではないかと思います。
あわせてご相談ください。