相続よろず相談

申告・遺産分割・名義変更手続

飯塚会計事務所では、相続が発生した場合、準確定申告(亡くなられてから4か月以内)や相続税の申告(亡くなられてから10か月以内)の手続きはもちろんのこと、相続人間の財産分けを書面にする遺産分割協議書の作成や、不動産の名義を変更する相続登記手続きなどを司法書士等と連携して一括して代行します。

遺産分割協議は、ただ相続税を少なくすることだけでなく、相続人の方々がそれぞれ納得のいく遺産の分け方や、次の相続の事を考えた分け方などをアドバイスいたします。


相続手続きは実に多岐にわたります。中には専門的な知識が要求されるものも多く、知らないで損をする場合もあります。飯塚会計事務所にご依頼いただければ安心です。 


生前対策

相続の場合、亡くなられた後に行えることはごく限られています。

生前に有効な相続対策を行わなかったために、後で泣きを見るという事例を私たちは多く見てきました。生前に行う事が出来る相続対策は本当にたくさんあります。しかし専門家のアドバイスを受けずに安易な対策を行い、かえって逆効果になったりすることもあるので注意が必要です。

とはいえ、生前から積極的に専門家の提案を受けて、相続対策をしようとする人は少ないと思いますし、税理士や会計事務所というとサラリーマンの方などは敷居が高いと思われる方もいるようです。
飯塚会計事務所では専門のスタッフが相談に応じます。後で後悔しないようどうかお気軽に相談してください。


生前対策


遺言・成年後見

世知辛い世の中になったせいでしょうか?

遺産分割協議の際、相続人間の争いが多くなってきたように思います。当事務所では生前の相続対策とともに遺言書の作成も承っています。遺言も内容によっては逆に争いのもとになる場合もありますので、専門家の意見を聞きながら作成し、公正証書にしておくのが安心と言えるのではないでしょうか。

また、配偶者や子のいない方などは、遺言者を残すのは必須と言えるのではないかと思います。

また相続人となる子供がいない場合、また子供がいても後事を託すのには不安である、そんな場合には「任意後見」という制度があって、あなたの指定する人に老後の資産管理や施設への入居等の手続きを託すこともできます。

あわせてご相談ください。

遺言・成年後見