非営利法人

飯塚会計事務所では、NPO法人のほか、労働組合法人、職業訓練法人、一般社団法人など、多くの非営利法人を関与しています。

その法人特有の会計処理などを熟知していますので、非営利法人の会計ソフトの導入や会計区分の設定など何でもご相談ください。


収益事業の申告

非営利法人でも税法に規定する収益事業を行っている場合には、法人税の申告をしなければなりません。収益事業で利益が出た場合には法人税等の納税も必要となります。

収益事業については税法で34種類定められていますが、一般的な収益事業とは少し概念が異なっています。

例えばサッカー教室を非営利法人で行っても収益事業とはなりませんが、音楽教室ですと収益事業に該当することとなるなど、収益事業に該当するかどうかの判断は独特ですので、専門家に相談することがお勧めです。収益事業に該当しないのに、収益事業の申告をしている法人が散見されるのではないかと思います。


消費税の特定収入

金額の大小はありますが、多くの非営利法人は補助金や助成金を受けていることと思います。

補助金や助成金などを多くもらっている場合、消費税の計算を原則的な方法で計算しますと、多くの場合、消費税が還付になってしまします。よって補助金や助成金の収入(特定収入と言います。)が一定の割合以上ですと、経費等に含まれている消費税(仕入税額控除)の調整が行われます。ここの計算は非営利法人特有のもので、税理士等専門家でも理解していない方が多いのではないかと思います。

その点当事務所にお任せくだされば、安心かと思います。


消費税の特定収入